主に福岡市や周辺地区を活動地域としています。相続・遺言が専門の行政書士です。

遺言書作成が望ましいケース

遺言書が不要な方や不要と考えて居られる方も多いことと思いますが、相続・遺言を専門とするものの立場から考えて遺言書作成が望ましいと思われるケースについて例示してみたいと思います。お客様ご自分のそれぞれの状況お立場に立ってご検討いただければよろしいかと思います。

 

*子供のいないご夫婦
 遺言書無しの場合、配偶者は3分の1あるいは4分の1を相続することが出来ません。

 

*仕事柄突発的な相続などが考えられるご職業の人
 運転手、配達業の人、営業マン、書防止、警察など…。

 

*内縁のご夫婦の場合 
 遺言書無しの場合、パートナーには相続できません。

 

*法律で定められている相続人に遺産を分けてやりたくない場合
 離婚調停中の配偶者y田親不孝で浪費壁の有る子供がいるときなど…。

 

*法律で定められている相続人以外の人に遺産を分けてやりたいt場合
 いつも介護をしてくれている息子の嫁の苦労に報いてやりたい場合など…。

 

*家業を継ぐ者にまとまった財産を相続させたい場合
 家業を継ぐ長男にすべてを相続させたい場合など。

 

*遺産分割が難航することが予想される場合
 再婚前の子供さんが居る場合や、婚外子が居る場合など。

 

*遺言者の死後、独力で生活して行くのに不安のある人が居る場合
 例えば病弱なお子さんが居るときなど。

 

*一人暮らしで身寄りのない人
 遺言無しの場合、周辺の方々(家主、知人、町内会や役所の人々etc)に色々なご迷惑やご厄介を掛けてしまうことが多々あります。

 

 

まずはご自分で遺言書を作成して見よう!
遺言書の書き直しは何時でも何度でもできます。
ただし、その作成方法、書き直し方法については法律で厳密に定められており、間違っていると無効になります。
プロに相談してご自分で作成する方法がもっとも安価で手軽、且つ、確実です。

 

相続・遺言専門 行政書士ゆきの事務所
092-661-2616