遺言書作成と費用
遺言書の作成と費用についてご紹介させていただきます。
費用をかける方法かけない方法いろいろあります。
最もご自分に相応しい方法を選んでご自分の遺言書作成をされたらよろしいかと思います。
行政書士ゆきの事務所は誠意をもって支援サポートさせていただきます。
@すべて自分でやる。 ⇒ 費用 0円
関係する本を読んだりネットで調べたりしたらご自分でちゃんとした遺言書を作成することが
出来ます。自筆証書遺言、公正証書遺言ともにOKです。
ただし、公正証書遺言の場合は公証人役場で一定の費用が掛かります。いくらかかるかは
ネットなどで調べることが出来ます。
A行政書士ゆきの事務所から作成指導を受けるが、他はすべて自分でやる。
⇒ 費用 6,000円(1時間当たり)
自筆証書遺言、公正証書遺言ともにOKです。
ただし、公正証書遺言の場合は公証人役場で別途に一定の費用が掛かります。
当事務所の作成指導料は<6,000円/1時間>です。
指導が1回で有れば6,000円、2回で有れば12,000円となります。
ご自分で遺言書作成をする場合の、前か後かは問いません。正しい書き方などを
教示を受けてから遺言書を作成する、あるいは、遺言書を作成してから正しいかどうか
確認指導して貰うなど、やりかたはいずれでもOKです。
ご相談される場合は、直接面談・メールでもやり取り、電話でのやりとり、いずれでもOKです。
B行政書士ゆきの事務所に遺言書の案作成を依頼する。 ⇒ 費用 30,000円
自筆証書遺言作成の時の方法です。「遺言書の案」作成までには何度か面談や
打ち合わせなどをさせていただきます。
また、作り直しやり直しも必要なだけやることとなります。
費用につきましては業務着手前に見積書を提出させていただきます。
ご納得いただいた時に受任さえていただくこととなります。
C行政書士ゆきの事務所に遺言書の案作成を依頼する。 ⇒ 費用 50,000円
公正証書遺言作成の時の方法です。
「遺言書の案」作成までには何度か面談や打ち合わせなどをさせていただきます。
また、作り直しやり直しも必要なだけやることとなります。公証人との打ち合わせなども
させていただきます。
費用につきましては業務着手前に見積書を提出させていただきます。
ご納得いただいた時に受任さえていただくこととなります。
なお、公正証書遺言を作成する場合は、公証人役場で定められた一定の費用が掛かります。
また証人2人が必要です。
この2人の証人は公証人役場あるいは行政書士ゆきの事務所で用意することも出来ますが、
その場合は、その費用として5,000×2人=10,000円が必要となります。
費用などについてはどなた様の色々と気になり心配なものです。
ぜひご遠慮なくいつでもお尋ねください。
電話092−661−2616
あるいは
e.メール katsuomi.y@gmail.com のいずれでもOKです。
お問い合わせにつきましては費用は一切かかりません。安心してご利用ください。